来源:京师大连文品部 阅读:6 发布时间:2020-02-10 14:17
【背景】
2020年1月中国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎が発見され、31日に世界保健機関(WHO)の緊急委員会に「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHEIC)に該当すると発表されました。新型コロナウイルス感染の更なる拡大を防ぐため、中国政府は速やかに最高レベルの緊急事態として、感染区域閉鎖、公共交通見合わせ、春節連休延長などの緊急措置を取りました。他の国でも事態に即してフライト取消す、渡航止め、国民退避などの感染予防対策も行われました。新型コロナウイルスとの戦いがまだまだ激しく続けている中、多数の中国国内企業の営業予定再開日は段々と近づくなってきます。
こういう現状の中、企業として、コンプライアンス業務がどこかに重点をおくべきかについて、考えをして、下記の案を作成させていただきました。
【コンプライアンス要項】
1. 制令統合
2. 防疫防護
3. 労働関係
4. 契約管理
5. 財税新策
【詳細】
1. 制令統合
新型コロナウイルスが爆発以来、緊急事態に応じ、国務院弁公庁、人社部、衛健委、財政部などの有権機関から
『春節休暇延長に関する通知』(国弁発明電〔2020〕1 号)
『職務遂行による新型コロナウイルス肺炎に感染された医療スタッフ及び関連従業員保障問題に関する通知』(人社部函[2020]11号)
『新型コロナウイルスによる肺炎拡大防止期間の労働関係問題に関する通知』(人社発明電〔2020〕5 号)
『新型コロナウイルス肺炎感染疫病防疫経費の保障政策に関する通知』(財社[2020]2号)
など一連の国と地方の新規制令が発表されました。防疫のため、休暇延長間の給料計算方法、医療スタッフ及び関係従業員の隔離期間中の給料支給、医療待遇及び労働契約変化などの対応方法について、詳しく説明しました。また、『伝染病防治法』『突発事件応対法』『国境衛生検疫法』『食品安全法』『治安管理処罰法』『刑法』などの法もあり、企業のコンプライアンスポリシー作りに重要な参考根拠となります。
2. 防疫防護
今回の新型コロナウイルス関連肺炎は『中華人民共和国伝染病予防法』により、乙類伝染病と認定されますが、国に甲類伝染病として防疫体制で対応されています。コロナウイルス感染を最大限に抑えるため、企業は、下記の内容を巡り、一日早く防疫体制を整備して、一日早く防疫マニュアルを作成しておく緊要があると考えられます。
防疫体制の整備(マニュアルを含む)
防疫体制の執行監査
防疫体制の効果評価
防疫体制の改善
主な備考法令:『伝染病防治法』『突発事件応対法』『国境衛生検疫法』『食品安全法』『治安管理処罰法』『刑法』等
3. 労働関係
防疫ための休暇延長と感染隔離等の影響を受け、(インフラ関係、医療関係、生活必需品関係、その他市民生活と密接に関わる業種などを除く)会社の労働関係が従来と比べ、結構複雑になりました。主に下記の変更点に注意をかける必要があると考えられます。
就労関係
職場復帰できない従業員の就労形態相談
就労時間の調整
雇用管理の規範化
労働契約内容の修正など
賃金関係
1/24-2/2までの賃金待遇
2/3-営業再開日までの賃金待遇
罹患者従業員の賃金待遇と医療待遇
疑似罹患者、隔離・医学観察中の従業員の賃金待遇
適時帰着、職務復帰できない従業員の賃金待遇など
主な備考法令:『春節休暇延長に関する通知』(国弁発明電〔2020〕1 号)、
『職務遂行による新型コロナウイルス肺炎に感染された医療スタッフ及び関連従業員の保障問題に関する通知』(人社部函[2020]11号)、『新型コロナウイルスによる肺炎拡大防止期間の労働関係問題に関する通知』(人社発明電〔2020〕5 号)、『新型コロナウイルス肺炎感染疫病防疫経費の保障政策に関する通知』(財社[2020]2号)、『企業従業員病気または非労災負傷による医療期間の規定』『伝染病防治法実施弁法』『労働契約法』と関係地方賃金支給条例など
4. 契約管理
感染拡大を防ぐため、やむを得ずに取られた休暇延長、交通管制及防疫隔離及び各国の入境制限等の措置が各会社の契約履行に多少損害を招きてきたと思います。この場合、法的な面で不可抗力の理由があると言っても、契約の内容により、必ずしも免責されるとは言えない。なので、損害を最小限に抑えるため、企業としては、関連があるすべての契約について
契約内容の再確認
契約先方の現状確認
契約内容についての協調
新たに調整案の達成
に努める必要があると考えられます。
主な備考法令:『契約法』『訴訟法』『仲裁法』など
5. 財税新策
新型コロナウイルスが突発事件で企業の経済面に大打撃を与えました。企業の生産と営業活動秩序を早めに回復するため、国と地方では税収優遇、個人所得税、企業所得税、寄付関係所得税、消費税などに巡る優遇策が次々と公布されています。これらの政策をよく利用して、企業に対して、ある程度に財務負担を緩和てきると思われます。
主な備考法令:『新型コロナウイルス肺炎感染疫病防疫活動に合う納税サービスの最適化に関する通知』(税総函〔2020〕19号)、『新型コロナウイルス肺炎感染疫病防疫用輸入物資免税政策に関数公告』(財政部 税関総署税務総局公告2020年第6号)、『新型コロナウイルス肺炎感染疫病防疫活動関係税収応援政策に関する公告』(財政部 税務総局公告2020年第8号)、『新型コロナウイルス肺炎感染疫病防疫活動応援する寄付関係税収政策に関する公告』(財政部 税務総局公告2020年第9号)、『新型コロナウイルス肺炎感染疫病防疫活動応援する個人所得税政策に関する公告』(財政部 税務総局公告2020年第10号)、『新型コロナウイルス肺炎感染疫病防疫期間中の部分的な行政事業性費用と政府基金免除に関する公告』(財政部 国家発展改革委公告2020年第11号)と関係各地方条例など
文章作者:王黎辉律师
业务领域:涉外商事 企业合规 投资并购
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